不動産登記法


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不動産登記法
不動産登記法(ふどうさんとうきほう、平成16年6月18日法律第123号)は、不動産登記に関する手続を定めた法律である。当初は1899年明治32年)に明治32年2月24日法律第24号として制定され、従来の登記法(明治19年8月13日法律第1号)は廃止された。

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