仲裁法(ちゅうさいほう)は、民事紛争解決のための手続きの一つである
仲裁手続に関する内容を定める日本の
法律。仲裁手続に関する規定は、現行の
民事訴訟法(平成8年法)の制定までは、
民事訴訟法(旧民事訴訟法(明治23年))の一部として規定されていた。その後、旧民事訴訟法の一部を残す形で存続した公示催告手続及ビ仲裁手続ニ関スル法律(明治23年法律第29号、旧民事訴訟法の改正による後身)に規定されていたが、本法の制定により当該法の仲裁手続に関する部分は削除され、独立の法律により規定されることとなった。