戦時国際法


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戦時国際法
戦時国際法(せんじこくさいほう、Jus in Bello、)は、戦争状態においてもあらゆる軍事組織が遵守するべき義務を明文化した国際法であり、狭義には交戦法規を指す。戦争法、戦時法とも言う。ただし現代では国際連合憲章により法的には「戦争」が存在しないため、武力紛争法、国際人道法()とも呼ばれる。ここでは戦時国際法という用語を用いる。戦時国際法は、戦時のみに適用されるわけではなく、宣戦布告のされていない状態での軍事衝突であっても、あらゆる軍事組織に対し適用されるものである。

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