条約(じょうやく、、、、、)は、
文書による
国家間の
合意である。
国際法にもとづいて成立する国際的合意であり、国家および
国際機構を拘束する国際的文書が条約であると狭く解す場合もある。現代では当事者能力をもつのは独立国家に加えて公的な国際機構があり、
国際連合などの
国際機関も締結主体となり得る。当事国は、原則として、当事国の
憲法ないし基本法における手続・制約にもとづいて、国際法が禁止しないいっさいの内容を、交渉によって自由に作成することができる。合意した文書には、条約という名称以外に「協約」「協定」「規約」「憲章」「宣言」「交換公文」「議事録」「議定書」などの名称も使用されるが、名称が異なることによって効力の優劣があるわけではない(詳細後述)。