民事訴訟法


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民事訴訟法
民事訴訟法(みんじそしょうほう)
  1. 民事訴訟に関する手続について定めた法令裁判所の規則などの法体系。「民事訴訟法」という名の法令を有する国もあれば(日本イギリスなど)、それ以外の名の付く法令を有する国もある。後者の例として、アメリカ合衆国では連邦民事訴訟規則(Federal Rules of Civil Procedure)という裁判所規則が連邦裁判所における民事訴訟に関する手続を定めた一般法であり、各州の裁判所における民事訴訟に関する手続を定めた法令の手本ともなっている。欧州連合(EU)におけるブラッセル条約(das Gerichtsstands- und Vollstreckungsubereinkommen der Europaischen Gemeinschaft (EuGVU))およびルガノ条約(Lugano-Ubereinkommen)は国際裁判籍や執行に関する条約である。
  2. 日本の法律。狭義には「民事訴訟法」という題名の法律(民事訴訟法典)を指し、これは形式的意義の民事訴訟法といわれる。広義には民事訴訟法典に民事執行法民事保全法仲裁法非訟事件手続法などの関連法令を含めた法体系全般を指し、これは実質的意義の民事訴訟法といわれる。
本項では2を詳述する。
民事訴訟法(みんじそしょうほう)は、民事訴訟に関する手続について定めた日本法律で、主に以下の法律を指す。
  • 民事訴訟法(平成8年6月26日法律第109号)
適正かつ迅速な民事訴訟制度の構築を図ることを目的に新法として制定された。1998年(平成10年)1月1日施行。

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