イングランド法の
コモン・ローにおける
物的財産(ぶってきざいさん)(
real property、
real estate、realtyまたはimmovable property)は、適法に確定された
土地の一画と、人間の努力によりこれに加えられた改良(
建物、機械設備、
井戸、
ダム、
池沼、
鉱山、
運河、
道路、種々の財産権など)を指す。
不動産(ふどうさん)とも訳される。物的財産と
人的財産()が、イングランド法のコモン・ローにおける
財産権の2つの主要な類型である。