信託(しんたく、)は、ある人Aが自己の
財産を信頼できる他人Bに
譲渡するとともに、当該財産を管理・処分(運用)することで得られる利益をある人Cに与える旨をBと取り決めること、およびそれを基本形として構築された法的枠組みを意味する。Aを
委託者(settlor, trustor)、Bを
受託者(trustee)、Cを
受益者(beneficiary)と呼ぶ。信託された財産を
信託財産と呼ぶ。受託者は名目上信託財産の所有権を有するが、その管理・処分は受益者の利益のために行わなければならないという義務(
忠実義務)を負う。