権利能力(けんりのうりょく)とは、
ドイツ民法学やその影響を受けた民法学(日本民法学を含む)において、
私法上の
権利・
義務の帰属主体となり得る資格をいう。
ドイツ語の「Rechtsfahigkeit」の訳語である(「権利能力がある」は「rechtsfahig」)。フランス民法における「私権の享有」に相当する概念であり、日本の民法3条は「権利能力」の語は用いずにこの表現によっている(民法第2章第1節の節名もかつては「私権の享有」であったが、現代語化の際に「権利能力」に改められた。)。すぐれて
近代的な概念であり、
身分によって享有しうる私法上の権利義務に差異のある
中世的な
世界観を打破した点に、この概念の意味がある。