金融商品取引所(きんゆうしょうひんとりひきじょ)は、
内閣総理大臣の
免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は
株式会社をいう(
金融商品取引法第2条第16項)。金融商品取引所に上場される上場商品は
有価証券又は市場デリバティブ取引のための
金融商品等である。
これまで、
証券取引法に基づく
証券取引所と
金融先物取引法に基づく
金融先物取引所とに分かれていたが、金融サービスの横断的な規制等を目的として、「証券取引法等の一部を改正する法律」(平成18年法律第65号)及び「証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(平成18年法律第66号)が施行されたことに伴い、証券取引法は「
金融商品取引法」と題名が改められ、金融先物取引法等が廃止された結果、証券取引法及び金融先物取引法上の各取引所に関する規定が統合され、金融商品取引法上の
金融商品取引所となった。